# Web3時代における国境を越えた刑事管轄権と執行:課題と対応ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、新しいグローバル公共インフラとして巨大な潜在能力を示しています。この分散型ネットワーク環境は多くの革新の可能性をもたらしましたが、同時に規制の欠如や犯罪の頻発といった課題にも直面しています。従来の国境を越えた刑事管轄と法執行制度は、これらの新しい犯罪に対処する際に力不足を感じており、各国は既存の制度の改革を余儀なくされています。本稿では、中国の関連法規を出発点にして、Web3の関係者の国境を越えた活動における法的リスクを探ります。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本原則国際法体系において、主権は核心的な概念です。国家はその領土内で最高の権力を享有しますが、同時に他国の主権を干渉しない義務も負っています。したがって、越境刑事管轄および執行は、対外的に行使される執行管轄権として、厳格な制限を受ける必要があります。近年、いくつかの先進国が海外の企業や個人に対して長腕管轄を濫用し、刑事管轄を行使しており、この行為は大きな議論を呼んでいます。## 中国における国境を越えた刑事管轄と執行の実践中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄および執行を行うには通常二つのステップが必要です: まず関連する犯罪に対する管轄権を確認し、次に刑事司法協力手続きを通じて外国に協力を求めます。### 管轄権の決定中国は主に3つの方法で管轄権を確立します:1. 中国国民に対する対人管轄権2. 外国人の保護管轄権3. 国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく普遍的管轄さらに、「二重犯罪原則」を満たす必要があります。つまり、関連する行為は中国と要求された国の両方で犯罪と見なされなければなりません。### 刑事事件における司法支援の要請中国は《国際刑事司法協力法》を制定し、文書の送達、証拠の収集、証人の証言の手配、財産の差押えや凍結など、さまざまな協力の形式を規定しています。刑事司法協力条約の有無に応じて、異なる機関が協力の要求を提出します。## クロスボーダー暗号資産事件における執行実務上海静安区の検察院が発表したある国境を越えた暗号資産詐欺事件を例に挙げると、法執行機関は主に国内での配置と容疑者の逮捕を通じて捜査を行い、刑事司法協力手続きを使用していない。このことは、現在の実務における刑事司法協力の使用率が低いことを反映しており、効率の悪さや手続きの煩雑さなどが原因である可能性がある。## まとめ明確にする必要があるのは、Web3関連のビジネスに従事することが必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。現在の社会におけるWeb3従事者への誤解は、部分的には関連する規制政策の態度やいくつかの「利己的な執行行為」に起因しています。しかし、市民が暗号資産を口実にして、海外で中国市民に対して犯罪を行った場合、たとえ海外にいても法律の制裁を逃れることは難しいです。Web3が急速に発展する今日、イノベーションを奨励しリスクを防ぐ間でバランスを取る方法は、依然として解決すべき喫緊の課題です。
Web3時代の越境刑事法執行の課題と対応策
Web3時代における国境を越えた刑事管轄権と執行:課題と対応
ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、新しいグローバル公共インフラとして巨大な潜在能力を示しています。この分散型ネットワーク環境は多くの革新の可能性をもたらしましたが、同時に規制の欠如や犯罪の頻発といった課題にも直面しています。従来の国境を越えた刑事管轄と法執行制度は、これらの新しい犯罪に対処する際に力不足を感じており、各国は既存の制度の改革を余儀なくされています。本稿では、中国の関連法規を出発点にして、Web3の関係者の国境を越えた活動における法的リスクを探ります。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本原則
国際法体系において、主権は核心的な概念です。国家はその領土内で最高の権力を享有しますが、同時に他国の主権を干渉しない義務も負っています。したがって、越境刑事管轄および執行は、対外的に行使される執行管轄権として、厳格な制限を受ける必要があります。近年、いくつかの先進国が海外の企業や個人に対して長腕管轄を濫用し、刑事管轄を行使しており、この行為は大きな議論を呼んでいます。
中国における国境を越えた刑事管轄と執行の実践
中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄および執行を行うには通常二つのステップが必要です: まず関連する犯罪に対する管轄権を確認し、次に刑事司法協力手続きを通じて外国に協力を求めます。
管轄権の決定
中国は主に3つの方法で管轄権を確立します:
さらに、「二重犯罪原則」を満たす必要があります。つまり、関連する行為は中国と要求された国の両方で犯罪と見なされなければなりません。
刑事事件における司法支援の要請
中国は《国際刑事司法協力法》を制定し、文書の送達、証拠の収集、証人の証言の手配、財産の差押えや凍結など、さまざまな協力の形式を規定しています。刑事司法協力条約の有無に応じて、異なる機関が協力の要求を提出します。
クロスボーダー暗号資産事件における執行実務
上海静安区の検察院が発表したある国境を越えた暗号資産詐欺事件を例に挙げると、法執行機関は主に国内での配置と容疑者の逮捕を通じて捜査を行い、刑事司法協力手続きを使用していない。このことは、現在の実務における刑事司法協力の使用率が低いことを反映しており、効率の悪さや手続きの煩雑さなどが原因である可能性がある。
まとめ
明確にする必要があるのは、Web3関連のビジネスに従事することが必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。現在の社会におけるWeb3従事者への誤解は、部分的には関連する規制政策の態度やいくつかの「利己的な執行行為」に起因しています。しかし、市民が暗号資産を口実にして、海外で中国市民に対して犯罪を行った場合、たとえ海外にいても法律の制裁を逃れることは難しいです。Web3が急速に発展する今日、イノベーションを奨励しリスクを防ぐ間でバランスを取る方法は、依然として解決すべき喫緊の課題です。