米国SECの法人金融部門は、一部のリキッドステーキング活動、特に受領トークンの発行および償還は、有価証券の提供としてカウントされないことを明確にしました。



ステーキングが自己、カストディアル、または委任モデルを通じて構成され、起業家的な努力なしに行われる場合、それは証券法の範囲外になります。

このガイダンスは、プロトコルベースおよびサードパーティプロバイダーのモデルに適用され、彼らの活動が概説されたパラメータと一致している限り有効です。

しかし、SECは、説明された範囲を超えるリキッドステーキングサービスや追加の管理機能を含む場合、依然として証券法を引き起こす可能性があると警告しました。

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